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​西郷南洲会 
定款

第1章 総 則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人西郷南洲会と称する

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、南洲翁の遺訓を学び今日の世の中に生かし、様々な啓蒙活動に関する事業を行い、

多くの団体・個人に呼びかけて諸問題解決のために寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条を目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)南洲翁の遺訓の普及推進事業

(2)南洲翁の遺訓の講演活動及び出版事業

(3)南洲翁の遺訓に基づく青少年の健全育成事業

(4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員 

(種別)

第5条 この法人に次の会員を置く。

(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体

(2)賛助会員 この法人の事業に賛同するために入会した個人又は団体

2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

  (以下法人法という。)上の社員とする。

(会員の資格の取得)

第6条 この法人の会員になろうとするものは、第3条の目的を十分に理解し、

    かつ、第4条の事業を遂行しようとするものとする。

2 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、

  理事長に申し込むものとし、理事長は、その者が入会の条件に適合すると

  認めるときは、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。

3 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面

​  をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(経費の負担)

第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時

    及び毎年度、会員は総会において別に定める額の会費を支払う義務を負う。

(任意退会)

第8条 会員は、理事長に別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも

    退会することができる。

(除名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって

    当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し議決の前に

    弁明の機会を与えなければならない。

(1)この定款とその他の規則に違反したとき。

(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

 

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、

     その資格を喪失する。

(1)第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。

(2)総正会員が同意したとき。

(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第4章 社員総会

(構成)

第11条 社員総会(以下【総会】という。)は、すべての正会員をもって構成する。

 2   前項の総会をもって一般法人法の社員総会とする。

(権限)

第12条 総会は、次の事項について決議する。

(1) 会員の除名

(2)理事及び監事の選任又は解任

(3)理事及び監事の報酬等の額

(4)事業計画及び収支予算の承認

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

(6)定款の変更

(7)解散及び残余財産の処分

​(8)その他の総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第13条 総会は、定時総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に

     開催する。

(招集)

第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事の決議に基づき理事長が

     招集する。

(議長)

第15条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長にに事故があるときは、当該

     総会において議長を選出する。

 

(議決権)

第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)

第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した

     当該正会員の過半数をもって行う。

  2  前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員

     の議決権3分の2以上に当たる多数をもって行う。

 (1)会員の除名

 (2)監事の解任

 (3)定款の変更

 (4)解散

 (5)その他法令で定められた事項

  3  理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を

     行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を

​     上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に

     達するまでの者を選任することとする。

(議事録)

第18条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  2  議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

 

第5章 役 員 

(役員の設置)

第19条 この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 2名以上5名以内

(2) 監事 1名

​  2  理事のうち1名を理事長とする

(役員の選任)

第20条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

  2  代表理事は、理事の互選により理事の中から選定し、代表理事をもって理事長とする。

(理事の職務及び権限)

第21条 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

  2  理事長は法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務

     を執行する。

(監事の職務及び権限)

第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を

     作成する。

  2  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して業務の報告を求め、この法人の業務

     及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

     定時総会の終結の時までとする。

  2  監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

     定時総会の終結の時までとする。

  3  補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

  4  理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は

     辞任により退任した後も、新たに選出された者が就任するまで、なお理事又は監事

     としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第24条 理事又は監事は、総会の決議によって解任することができる。

 

(役員の報酬等)

第25条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に

​     定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

 

第6章 資産及び会計

(事業年度)

第26条 この法人の事業年度は、年1期とし、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

  

(事業計画及び収支予算)

第27条 この法人の事業計画、収支予算については、毎事業年度の開始の日の前日までに

     理事長が作成し、直近の総会の決議を受けなければならない。これを変更する

     場合も同様とする。

  2  前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え億

     ものとする。

(事業報告及び決算)

第28条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類

     を作成し、監事の監査を受けた上で、直近の総会の決議を受けねばならない。

 (1)事業報告

 (2)事業報告の付属明細書

 (3)貸借対照表

 (4)損益計算書(正味財産増減計算書)

 (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書

  2  前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時

     総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については

     承認を受けなければならない。

  3  第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備えおくとともに、定款、

     会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

 

第7章 定款の変更及び解散  

(定款の変更)

第29条 この定款は、総会の決議によって変更することができる・

 

(解散)

第30条 この法人は、総会決議その他法令で定められた事由により解散する。

第8章 公告の方法

 

(広告の方法)

第31条 この法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見易い場所に掲示する

     方法により行う。

附 則

 1  この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は次のとおりとする。

    設立時理事 早瀬内海、奥村秀博

    設立時代表理事 早瀬内海

    設立時監事 五木田紘一

 2  この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成30年3月31日

    までとする。

 3  本定款に定めない事項は、すべて一般社団法人法その他の法令に従う。

 

 

東京都港区芝4丁目5番12号

一般社団法人 西郷南洲会

代表理事 早瀬 内海 

 

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